広告掲載に関する規約
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、RYD株式会社(以下「当社」といいます。)と広告主(第2条にて定義されます。)の間において、各種サービスの利用に関する一切の関係に対して適用されるものです。
第1条(適用)
- 当社は、本規約に基づき、広告主に対して本サービス(第2条にて定義されます。)を提供します。
- 広告主は、本サービスを利用するにあたり、本規約に同意したものとみなします。
第2条(定義)本規約において使用される用語の定義は以下のとおりです。
- 「広告主」とは、当社所定の審査基準を満たし、当社との間で本サービスの利用契約を締結した法人又は個人事業主をいいます。
- 「申込者」とは、広告主になるため当社所定の審査に申し込んだ者をいいます。
- 「本サービス」とは、ウェブサイト、各種イベント等を用いて、広告主に対し募集案件希望者および販売代理店契約希望者および業務委託契約希望者等(以下「募集案件」といいます。)を紹介するサービスのことをいいます。
- 「本契約」とは、本規約を内容とした、当社と広告主の間における本サービスの利用契約を指します。
第3条(審査)
- 申込者は、当社に対して、本サービスの利用にあたり広告主となることを申し込みます。当該申し込みは、当社指定書式の申込書により行うものとします。
- 当社による審査の結果、当社が、申込者を広告主として登録しその旨を申込者に対し通知した時点において、申込者と当社の間に本契約が成立するものとします。
- 当社は、本契約の成立後、任意の時期及び方法により再審査を実施することができるものとします。
- 審査結果の如何を問わず、審査の過程その他付随事項に関する情報について、当社はその一切を申込者および広告主に開示する義務を負いません。
第4条(紹介)
- 当社は、本規約の条件により、広告主に対し、申込書記載の方法で募集案件への加盟希望者を紹介できるものとします。当該紹介の方法は、広告主と当社の合意により適宜追加、修正を行うことができるものとします。
- 広告主は、前項の規定により紹介を受けた募集案件への希望者に対し、速やかに連絡の上、対象業務に関する契約交渉を遅滞なく行うものとします。
- 当社は、広告主と当社若しくは広告主と募集案件への希望者との間でトラブルが発生した場合又は広告主が本規約に違反した場合、当社の判断において広告主に対する本サービスを停止し、本契約を解除し、又は広告主登録を抹消することができるものとします。なお、本契約を解除又は広告主登録を抹消する場合、当社は広告主に対してその旨を通知しますが、当該判断に至った理由を示す義務及び広告主に対して何ら債務は負わないものとします。
第5条(広告主と募集案件希望者との直接契約)
- 広告主は、募集案件希望者との間で、双方が契約当事者として直接にフランチャイズ契約あるいは販売代理店契約あるいは業務委託契約等(以下「フランチャイズ契約」といいます。)を締結するものとします。
- 前項に定める契約は、広告主が自己の名において、自己の責任で行うものとします。
- 広告主は、フランチャイズ契約の締結に際して、契約の当事者が広告主であること及び当社は契約当事者ではないことを明示し、紹介顧客に対して、その契約の相手方について誤解が生じないように十分説明するものとします。
- 募集案件希望者からのフランチャイズ契約に関する履行請求、損害賠償請求及びその他募集案件希望者とのトラブルについては、全て広告主が自らの責任と費用にて解決するものとします。
第6条(再委託)
- 当社は、本サービスの全部または一部を第三者に委託する場合があります。
- 前項の定めにより、当社が本サービスを第三者に再委託した場合で、かつ、再委託先の責に帰すべき事由により広告主その他の第三者に損害を与えた場合、広告主は、当社に対し当該損害の賠償を請求することができます。但し、当該損害賠償額は、当該広告主が損害賠償請求時から直近1か月間に当社に支払ったサービス利用料の合計額を上限とします。
第7条(通知)
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広告主が商号、所在地、連絡先(電話・メールアドレス・ファクシミリ等)又は代表者を変更した場合、広告主は当社に対し、書面またはその他の方法により速やかに通知するものとし、以下の各号に定める情報を、遅滞なく当社に提供するものとします。
- 法人の場合は、変更情報が全て反映された、発効日から3ヶ月以内の履歴事項全部証明書
- 個人事業主の場合は、変更情報が全て反映された、発効日から3ヶ月以内の住民票
- 広告主が前項の通知及び情報提供を怠ったことにより不利益又は不具合を被ったとしても、全て広告主が自ら責任を負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
第8条(サービス利用料)
広告主は、当社に対し、本サービス利用の対価として、申込書記載のサービス利用料等を支払うものとします。
第9条(報告)
- 当社は、広告主に対し各月末日締め、翌月1営業日に実績確認表を送付します。広告主は、当該実績確認表を4営業日までに当社に対し返送するものとします。
- 当社は、広告主から返送された実績確認表を確認し、7営業日までに請求書を発行します。
- 実績確認表の返送に関して、広告主が当社に対し虚偽の内容で報告を行った場合、重要な事項を漏脱した場合、誤解を生じさせる報告を行った場合又は定められた期限までに報告をせず当社から催告があったにも関わらず催告の日から2週間以内に報告をしなかった場合、広告主は、直近12か月に当社に対し支払うべきサービス利用料等の累積相当額をを違約金として当社に支払うものとします。ただし、当該違約金の額は、金100万円を下回ることはないものとします。
第10条(支払い)
- 広告主は、本サービスの利用に係るサービス利用料等を、前条第2項に定める請求書発行日の属する月の末日までに当社の指定する金融機関の口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料は広告主の負担とします。
- 前項のサービス利用料等は、広告掲載料及び資料送付件数を基に計算するものとします。ただし、広告主と当社の合意により、申込書に記載することでサービス利用料等の発生基準を変更することができます。
第11条(広告主の義務)
- 広告主は、募集案件希望者とのフランチャイズ契約締結の勧誘に際し、事実と異なる内容の説明、募集案件希望者の誤解を招くおそれのある説明等、民法、消費者契約法その他の法令に基づき契約の取消又は無効の原因となる
- 広告主は、募集案件希望者との間で締結したフランチャイズ契約に基づく業務を誠実に履行しなければならないものとし、募集案件希望者の要望に対しては可能な限りこれに対応するよう努めるものとします。
- 広告主は、当社及び本サービスの信用を毀損するおそれのある行為をしてはならないものとします。
- 広告主は、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、特定商取引に関する法律、個人情報の保護に関する法律その他関係法令並びにこれらに関するガイドライン等の解釈指針を遵守しなければならないものとします。
- 広告主は、第三者の特許権、実用新案権、商標権、著作権その他の知的財産権を侵害してはならないものとします。
第12条(免責)
- 当社は、広告主が本サービスを利用することにより、必然的に又は継続的にフランチャイズ加盟希望者の紹介を受けられること、利益を得られることを保証するものではありません。
- 広告主は、自らの責任において本サービスを利用するものとします。当社は、広告主による本サービスの利用に起因して広告主に生じたあらゆる損害について一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意、重過失によるものはこの限りではありません。
- 当社は、本サービスに関連して当社から送られる電子メール及びウェブコンテンツに、コンピューター・ウィルス等の有害なものが含まれていないことを保証しないものとします。
- 当社は、通信回線、ソフトウェア、ハードウェア等のパフォーマンスの低下、障害、不正アクセスにより、本システムの中断・遅延・中止等によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
- 当社は、広告主が使用する機器、設備又はソフトウェアが本システムの利用に適さない場合であっても、本システムの改変、修正を行う義務を負わないものとします。
- 当社は、広告主が本サービスを利用する際に必要とする設備や通信回線の費用について、一切負担しないものとします。
第13条(期限の利益喪失・遅延損害金)
- 広告主は、本契約に基づき当社に対して負担する金銭の支払いを遅延した場合、並びに広告主が業務の遂行を遅延し、又は履行不能となった場合は、直ちに期限の利益を喪失するものとします。
- 広告主は、本契約に基づく金銭の支払いを遅延した場合、弁済期の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。
第14条(秘密保持)
- 広告主は、本契約の締結及び本サービスの利用過程において知り得た当社の営業上、技術上又はその他業務上の秘密情報(本契約に基づき広告主が当社に支払うサービス利用料等の金額を含む全ての情報)を、当社の書面による事前承諾なしに、他に開示・漏洩せず、また本契約により企図される各当事者の業務に必要な範囲を超えて利用しないものとします。
- 広告主は、自己又は役職員等若しくは弁護士、公認会計士又は税理士等の法律上秘密保持義務を負う者に対して、前項と同様の義務を負わせることを条件に、必要最小限度の範囲に限って、秘密情報を開示することができるものとします。
第15条(個人情報)
- 広告主は、本契約に関して知り得た募集案件希望者に関する情報を個人情報の保護に関する法律その他の関係法令及び当該広告主に適用のあるガイドライン等の解釈指針に基づき適切に管理するものとします。
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広告主は、本契約において、個人情報保護法に規定する募集案件希望者の個人情報を取得した場合、以下の各号の通り取り扱うものとします。
- 個人情報を善良な管理者の注意をもって適切に保管し、秘密情報として取り扱う。
- 個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等を防止する適切な措置を講じる。
- 個人情報は、当社が紹介した対象業務に関する契約締結とその履行以外の目的に利用しない。
- 本契約を解約又は解除した場合、個人情報は返却、又は破棄する。
- 個人情報にかかわる役職員等に対して、在籍中及び退職後においても守秘義務を負わせる。
- 広告主は、本契約について、個人情報にかかわる業務を委託する場合は、当該委託先に自己が負うものと同等の守秘義務を負わせる。
- 広告主において、個人情報の不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩その他の事故が広告主の責めに帰すべき事由により発生した場合、又は個人情報に関わる業務の委託先が個人情報を開示若しくは漏洩した場合、広告主は、当社が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
- 広告主は、対象業務の遂行に伴い募集案件希望者の個人情報を補足した場合、当該補足する個人情報の取得にあたって募集案件希望者から必要十分な承諾を得るものとします。また、当該補足個人情報については当社と共有するものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
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広告主は、当社に対し以下の各号の事項を確約するものとします。
- 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、反社会的勢力に該当しないこと
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
- 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有しないこと
- 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
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広告主は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に掲げる行為を行わないものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、広告主が前二項に違反していると合理的に判断した場合には、何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 広告主は、当社が前項により本契約を解除した場合に広告主に損害が生じたとしても当社にはこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第17条(表明保証)
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広告主は、当社に対し、本契約の有効期間中、以下の各号に掲げる事項を表明しかつ保証します。広告主は、この表明保証の違反により当社が損害を被った場合には、その損害の全てを賠償する責任を負います。
- 広告主が、本契約の申込時に申告した事実に誤りがないこと
- 広告主が行う業務につき許認可が必要とされている場合、広告主が当該許認可を有し、有効に存続していること
- 行政処分の被処分者になる等社会的信用を失墜させる事態を発生させないこと4再委託先に本規約に定める広告主の義務と同等の義務を遵守させること
- 広告主は、広告主が前項各号のいずれかに該当しなくなった場合には、即日その旨を当社に報告するものとします。
第18条(コンプライアンス)
- 広告主は、当社が事業運営にあたり各種法令や社会通念を厳守し、厳正な管理体制の下に事業運営を徹底していることを理解し、広告主自身もこれに倣い、絶対に法令違反等を起こすことのないよう厳格な管理の下で事業を行うことを当社に誓約します。
- 万が一、広告主による法令違反等の事実が確認された場合、当社は広告主に対し何らの催告をなく、直ちに当社と広告主の間のあらゆる契約の全てを解除することができるものとし、当社は広告主の法令違反により被った損害の賠償を広告主に請求することができるものとします。
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当社は、広告主において法令違反又は募集案件希望者とのトラブル等のおそれがあると当社が認めた場合、適宜当社の判断において以下の調査を行うことができるものとします。
- 登録住所地の訪問調査
- 登録住所地の近隣住民に対するヒアリング
- 募集案件希望者に対するヒアリング
- 前項の場合、当社は自己の判断において、必要に応じて募集案件希望者、公官庁、消費者団体等に対し、当該広告主が当社に登録した情報(代表者の個人情報を含みます。)を開示できるものとし、広告主はこれに同意するとともに、当社の当該判断に異議を述べないものとします。
第19条(禁止行為)
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広告主は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- 当社又は他の広告主その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
- 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
- 法令又は当社若しくは広告主が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
- 4他の広告主の利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為
- コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
- 本システムを構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
- 本システムにおいて利用しうる情報を改竄する行為
- 本システムに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を実施する行為
- 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
- 他人のユーザーID等を使用する行為又はその入手を試みる行為
- 募集案件希望者の情報を必要以上に収集する行為
- 反社会的勢力等へ利益を供与する行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
- 当社は、本サービスにおける広告主による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、広告主に事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができるものとします。
- 当社は、前項に基づき当社が行った措置に基づき、広告主に生じた損害について一切の責任を負いません。
第20条(解除)
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当社は、広告主が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、本契約を解除することができます。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 当社に提供した情報又は当社が広告主に要請した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
- 当社、他の広告主その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本システムを利用した、又は利用しようとした場合
- 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合
- 手形若しくは小切手につき、不渡りとなった場合、又は手形交換所の取引停止処分、電子記録債権につき支払い不能若しくは取引停止処分その他これらに類する措置を受けた場合
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- 租税公課の滞納処分を受けた場合
- 広告主が法人であり解散の決議をした場合
- 広告主が個人であり死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
- 当社からの連絡に対して応答がない場合
- 当社が広告主との契約関係の継続が適当ではないと判断した場合
- 当社は、本条に基づいて本契約を解除したことにより広告主に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 広告主は、本条に基づいて本契約が解除された場合、当社に対して未履行の債務を有するときは、当該債務について有する期限の利益を喪失し、当社に対して直ちに当該債務を支払わなければならないものとします。
第21条(損害賠償)
- 当社は、本規約に違反することにより広告主に損害を与えた場合、広告主に対し、広告主が直接かつ現実に被った通常損害に限り、その損害を賠償します。但し、当該損害賠償額は、当該広告主が損害賠償請求時から直近1か月間に当社に支払ったサービス利用料の合計額を上限とします。
- 広告主は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償しなければなりません。
- 広告主は、本サービスに関連して募集案件希望者若しくは他の広告主その他の第三者からクレームを受け、又はそれらの者との間で紛争を生じた場合、直ちにその内容を当社に通知するとともに、自らの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
- 広告主による本サービスの利用に関連して、当社が、募集案件希望者又は他の広告主その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、広告主は、当該請求に基づき当社が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。但し、当社の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではありません。
第22条(本システムの変更・停止等)
- 当社は、広告主に対して事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。但し、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本サービスの全ての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
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当社は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合において、当社は広告主に対して、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。
- 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
- コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- 過度なアクセス集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合
- 火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- イベント等開催の場合において、当該イベントの会場等が使用できなくなった場合
- その他、当社が本システムの停止又は中断を必要と合理的に判断した場合
- 当社は、本条の措置により広告主に生じた不利益又は損害について、一切の責任を負いません。
第23条(有効期限)
- 本契約の有効期限は、申込書において別途定めるものとします。
- 前項の定めに関わらず、有効期間満了の2ヶ月前までに、当社又は広告主の一方から相手方へ書面による延長拒否の通知がない限り、本契約は前項の申込書と同条件で延長され、以降も同様とします。
- 前二項の定めに関わらず、当社は、2ヶ月前までに書面により広告主に通知することにより、いつでも本契約を中途解約することができます。
- 第1項及び第2項の定めに関わらず、広告主は、2ヶ月前までに書面により当社に通知し、申込書において別途定めた契約期間にかかる解約応当日後残余期間分のサービス利用料等相当額(1ヶ月分に満たない場合は日割りにより計算します。)を当社に支払うことにより、いつでも本契約を中途解約することができます。
第24条(規約の変更)
- 当社は、広告主に対して、本サービス又はその他の合理的方法により相当の期間をもって、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期を通知することにより、本規約の条項を変更又は新たに定めることができます。
- 広告主が本規約の変更に同意できない場合、広告主は当社に対して書面にて通知を行うことにより本契約を解除することができます。
- 広告主が、第1項の通知を受領した後、本契約を解除することなく本サービスを利用した場合には、かかる変更に同意したものとみなし、かかる変更は既存の本契約の条件に組み込まれるものとします。
第25条(地位の譲渡等)
広告主は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対して、譲渡、承継、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。また、当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに広告主の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、広告主は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第26条(分離可能性)
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。当社及び広告主は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある広告主との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の広告主との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第27条(不可抗力)
当社は、地震、台風、津波その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、法令・規則の改正、公権力による命令処分等の政府行為、輸送機関・通信回線の事故その他の不可抗力によって本サービスの履行が妨げられた場合、かかる不可抗力によって広告主に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第28条(準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法に基づいて解釈されるものとします。
第29条(合意管轄)
本規約に関する当事者間の紛争に関しては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(存続条項)
第5条、第8条乃至第21条、第25条乃至第29条及び本条の定めは、本契約終了後も有効に存続するものとします。
付則
2022年9月1日施行