開業届を提出するデメリット・メリットを徹底解説!未提出の罰則はあるの?
更新日:2023.9.20
投稿日:2022.8.17
会社を退職し個人事業主として活動を始めたものの、「開業届を出すべきか迷っている」「開業届を出すデメリットは何か」と気になる方も多いのではないでしょうか。
開業届を書くには時間もかかり、面倒にも感じます。できれば提出したくないと思っている方もいるでしょう。
しかし開業届を提出すると、準備にかかる手間以上のメリットがあります。
本記事では、開業届の提出で知っておくべきことを、以下の観点から解説します。
・開業届は必ず提出しなければならないか
・提出しなかった際の罰則はあるか
・ 開業届を出すデメリット、メリットは何か
・ 開業届はどのように書けばよいか
事業主としての自覚と、事業に対するモチベーションを高めるためにも、開業届の意義や役割を正しく理解しておきましょう。
目次
開業届とは?
開業届とは、個人で事業を始めた事実を税務署に知らせるための書類です。開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届書」と言います。
事業開始のほか、事務所や事業所の新設・増設・移転、事業の廃止の際も提出します。
開業届を出すと「控除額がより大きな青色申告ができるようになる」「屋号での銀行口座開設が可能になる」などのメリットが得られます。一方、会社を退職して事業を始めた場合は、「失業保険が受けられないケースがある」点がデメリットです。
この記事では、メリットやデメリットも詳しく解説します。最後までご覧ください。
開業届の提出は義務付けられている
開業届の提出は所得税法で定められています。事業所得や、不動産所得・山林所得を生み出すような事業を開始した時には、事業開始から1か月以内に税務署に開業届を提出しなければなりません。
所得税法では、以下のとおり記述されています。
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
引用:所得税法 第二百二十九条|e-Govポータル
開業届を提出しなかった場合の罰則
開業届は法律で提出が義務付けられているとはいえ、提出しなかった場合の罰則はありません。多くの方が、メリットとデメリットを比較し、開業届を出すかどうか決めていると考えられます。
また所得税法では「事業開始から1か月以内に提出」するよう定められていますが、開業から1か月を過ぎて提出しても問題ありません。何らかの都合で期間が過ぎてしまった場合は、開業届に記載する開業日を提出日から1か月以内に設定します。
開業届は提出しなくても罰則はありませんが、開業届の提出は法律で義務づけられています。事業主として活動するなら、ルールを守り信頼を積み重ねることは必須です。開業届は、事業を開始したら確実に提出しましょう。
開業届を提出しても会社にバレることはない
会社員のまま、副業収入のために開業届を出すケースで気になるのは、「開業届を出すと会社にもバレるのか?」ではないでしょうか。
結論からいうと、開業届を出しても会社にはバレません。開業や副業が会社に知られるのは、開業届(税務署管轄)ではなく、住民税の特別徴収制度(市町村管轄)を通してです。
住民税の特別徴収制度とは、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、給与から住民税を差し引き納付する制度を指します。税額は本業も副業も含めた総収入額に対してかかります。
副収入があると給与所得だけの場合より課税額が多くなるため、ほかに収入がある事実がバレるのです。
会社に開業がバレないようにするには、確定申告書にある住民税の徴収方法選択欄で「自分で納付」を選ぶのがポイントです。「自分で納付」を選択すると、会社からの給与以外の収入に対する課税(納付書)は自宅に届くため、会社にバレる心配はなくなります。
開業届を提出するデメリット4選
開業届を出すかどうか迷う方は、提出するとどのようなデメリットがあるか気になるのではないでしょうか。開業届を出すデメリットには、次の4つがあります。
それぞれを詳しく解説します。
失業保険を受けられない場合がある
会社を退職後、個人事業主になった場合でも、失業保険の一種である「再就職手当」が受給できる場合があります。再就職手当とは、失業後早期の再就職を促すための手当です。
ところが開業届を提出すると、再就職手当の受給資格を喪失します。再就職手当はあくまで失業保険の一種であり、失業状態にある人だけが受給できるからです。
「失業状態」とは、仕事に就いていない、かつ以下の3条件を満たす状態を指します。
- 再就職しようとする意思がある
- いつでも就職できる健康状態、環境である
- 積極的に仕事を探している
開業届の提出は事業の開始を意味するため、失業状態ではなくなり、失業保険である再就職手当も受け取れません。
会社を退職した後に再就職手当を受け取って開業したい場合は、ハローワークにて失業保険の受給手続き後、7日間が経過してから開業届を提出しましょう。失業保険受給手続後7日間は、待期期間であるため、開業すると「失業状態にない」とみなされ、給付対象外となる場合があります。
扶養から外れる場合がある
これまで扶養に入っていた方が開業届を出す場合は、扶養から外れるケースもあるため注意が必要です。
扶養とは、所得税や社会保険で、被扶養者(扶養される人)の有無や人数によって課税所得の軽減や家族分の保険料免除などの優遇を受けられる制度です。
扶養に入っていた人が扶養を外れると、所得税や社会保険料が自己負担となります。
「開業届の提出」によって扶養から外れるケースは、扶養者の給与を支払っている会社の健康保険が「開業者は扶養対象とみなさない」と定めている場合です。
もし扶養に入ったまま開業したい場合は、開業届を出しても扶養から外れないかどうか会社に確認しておくと安心です。
また開業後も配偶者控除を受けたければ年間合計所得を48万円以下に、配偶者特別控除を受けたければ年間合計所得を133万円以下に抑える必要があります。
関連記事:親を扶養に入れるメリット・デメリットと具体的な手続き方法を解説
青色申告するときの手間が増える
開業届を出すと、「青色申告」による確定申告が可能になります。
青色申告をするためには「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があり、また「貸借対照表」「損益計算書」を添付した複式簿記で申告しなければなりません。慣れないうちは書類の整備や帳簿付けにも苦労する方が多く見られます。
青色申告のためにやるべきタスクが増える点も、開業届のデメリットです。
実際は、開業届を出し青色申告承認申請書を提出していても、よりシンプルな帳簿形式での確定申告も可能です。ただし青尾色申告は高いレベルの経理管理が求められる分、所得控除をはじめ、さまざまな特典も受けられます。
手間がかかるものの、せっかく開業届を出すのならメリットの多い青色申告にチャレンジしてみてください。
初めての作業に手間がかかり本業や開業準備に支障をきたすこともある
開業届の提出は人生で何度もある経験ではありません。
「納税地はどこ?」「“届出の区分”とは?」と逐一調べるなどの慣れない作業や、「青色申告承認申請書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」などの専門用語など、さまざまな障壁も出てきます。わからない用語を調べるうちに、心身とも疲弊してしまい、本業や開業準備に支障をきたす場合もあるかもしれません。
開業は、開業してからが重要です。開業前に不要な労力を使わないためにも、最低限の知識は得ておくと安心です。
たとえば、「開業や税金に関する本を読む」「税理士に相談する」など、取れる対策をしておきましょう。専門用語は意味を知っているだけでスムーズに知識を理解できるようになり、ストレスも軽減します。
税務署でも相談窓口を開設しています。分からない事項は、遠慮なく税務署に尋ねることがおすすめです。
開業届を提出するメリット5選
開業届を提出すると得られるメリットは、以下の5つです。
それぞれを詳しく解説します。
最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
開業届を出すと、最大で65万円の所得控除が受けられる「青色申告」ができるようになります。控除とは、課税対象となる売上(所得)を減額できる制度をいいます。
もしある年度の所得が600万円だった場合、青色申告を選択していなければ600万円に対して課税されますが、青色申告なら65万円を減じた535万円が課税対象になります。節税効果が大きな点が青色申告のメリットです。
65万円の控除を受ける条件は、以下の2つです。
- 帳簿は複式簿記でつける
- 確定申告は電子申告で行う
帳簿をより簡単な「単式簿記」でつけると白色申告となり、控除額は10万円です。
また65万円の控除を受けるには電子申告しなければなりません。電子申告以外の方法(税務署の窓口で申告など)を選択すると、青色申告をしても控除額は55万円です。
事業専用の銀行口座を開設でき、資金管理がしやすくなる
開業届を提出すると、事業専用に使える「屋号名義での銀行口座」を開設できるようになります。屋号とは、サービス名や店舗名など、事業上の名前をいいます。
屋号名義の銀行口座を開設すると、プライベート用の口座と事業用口座の区別が明確になるため、資金管理がスムーズになる点がメリットです。また請求書に記載する振込先や取引の記録にも屋号が記載され、取引相手からの信用が高まる効果も期待できます。
個人事業主は個人名義の銀行口座でも取引や確定申告は可能ですが、事業規模が大きくなると口座を分けておいたほうが入金・出金の管理がしやすくなります。
社会的信用力が上がる
税務署に開業届を提出すると、控えが手元に残ります。開業届を出した控えは、屋号名義の銀行口座を作れるほか、「融資を受けたい」「キャッシュレス決済を導入したい」「給付金を受け取りたい」などの場合に役立ちます。
開業届はビジネスのベースであり、社会的な信用につながっています。個人事業主は法人の「登記」に当たる正式な手続きがあるわけではありません。数少ない「対外的な信用を得るチャンス」とできる点も、開業届を提出するメリットです。
赤字の繰り越しが認められる
開業届を提出すると、万一の赤字の場合でも3年まで繰り越しが認められるようになります。赤地は翌年の黒字と相殺して申告できるため、節税効果にも有効です。
たとえば、開業初年度に100万円の赤字・次年度は500万円の黒字決算となったとします。この場合、前年度から繰り越した赤字100万円を相殺し、400万円の売り上げとして確定申告すれば良いのです。
事業には好調・不調の波がつきものです。赤字のリスクに備える、節税効果がある点でも、開業届は出しておくことがおすすめです。
小規模企業共済に入れる
開業届を出すと、「小規模企業共済」に加入できるようになります。
小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の事業主・役員が加盟できる、積立式の共済です。廃業時の資金や退職金などを目的として積み立てできます。
小規模企業共済に加入するメリットは、次のとおりです。
- 掛金は全額所得控除できる(節税効果がある)
- 掛金の最大120%相当額が戻ってくる
- 低金利で事業資金の借入れができる
- 共済金を一括で受け取ると節税効果がある
個人事業主には、会社員のように退職金はありません。引退後の生活資金や、次の事業の資金に備え、小規模企業共済の積立を利用できるようになるのも、開業届を出すメリットです。
誰でもできる開業届の書き方
実際の開業届を見ながら、開業届の書き方を解説します。「税務署に出す書類」と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、決して難しくはありません。書く書類はA4一枚、記載する項目も9つだけです。
開業届に書くべき内容を、フォーマットに沿って上から順番に解説します。
- (1) 「個人事業の開業・廃業等届出書」のうち「開業」に〇をつけます。
- (2) 「税務署長」の左下線部に所轄税務署名を記入。提出日も書きます。
- (3) 「納税地」には、自宅もしくは事務所・事業所の住所を書きます。
- (4) 氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)、職業、屋号を書きます。屋号は提出辞典で決まっていなければ、空欄でも構いません。
- (5) 「届出の区分」は開業に〇をします。
- (6) 開業日を書きます。提出から1か月以内の日付にしましょう。
- (7) 「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」欄にて、「青色申告承認申請書」を同時に提出する場合は「有」に、消費税に関する欄は通常は「無」に印をつけます。
- (8) 「事業の概要」欄には、事業内容を具体的に書きます。
- (9) 「給与等の支払の状況」欄は、従業員を雇って給与を支払う場合に記入します。家族を従業員として雇用する際も記入が必要です。
開業届を書く際の注意点
開業届を書く際は以下の注意点に気をつけましょう。
<1> 「職業欄」に書いた事業の種類によって個人事業税率が異なる
開業届の書き方のうち(4)で書いた職業によって、課される個人事業税率が異なります。個人事業税とは地方税の一種で、事業をする際に行政サービスを利用する経費の一部を負担するために設けられています。
事業税の税率は、3%~5%の間で次のとおり定められています。
事業税率 | 事業の種類 |
---|---|
3% | あんま・マッサージ業、指圧・はり・きゅう業、など |
4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
5% | 物品販売業、飲食店業、物品貸付業、不動産貸付業、請負業、写真業、旅館業、医業、税理士業、デザイン業、弁護士業、美容業、コンサルタント業、クリーニング業、など |
開業届に書く職業によっては、個人事業税が非課税になります。
非課税になる職業は「地方税法第72条の2(事業税の対象となる事業)に該当しない事業の所得」で、たとえば、ライター・システムエンジニア・プログラマー・画家などが該当します。
一方、「デザイン業」は課税対象のため、デザイナーには個人事業税が掛かります。
<2> 納税地は生活拠点、もしくは事業所拠点にする
個人事業主の納税地は、基本的に自宅がある市町村です。
自宅ではなく、事務所や事業所がある自治体で納税したい場合は、開業届の「納税地」欄に事務所の住所を記入し、下部に自宅住所を記入すれば問題ありません。
<3>開業届の控えは必ず受け取る
税務署の窓口で開業届を提出すると、受付印が押された控えが返却されます。開業届の控えは、屋号での銀行口座開設時や資金調達時に必要となるため、大切に保管しましょう。
開業届を郵送で提出した場合は、1週間程度で郵送されます。ただし「返信用の封筒」を同封していないと控えは返送されません。返信用封筒の同封を失念し、控えが受け取れなかった場合に控えを手元に残すためには、あらためて「再発行」手続きが必要になります。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)で開業届を提出した場合、控えはありません。
受領通知のメールを印刷するなどして保管しておきましょう。
<4>開業届を出しても、確定申告不要なケースがある
開業届を出した場合でも、確定申告しなくて良い例もあります。
たとえば「開業届は出したが、年度末までに事業を開始しなかった場合」や「所得額が所得控除を下回った場合」が該当します。いずれも課税対象となる所得が発生していないため、確定申告は不要です。
ただし所得税の還付がある場合や、金融機関から融資を受ける、補助金・助成金を申請するケースなどでは、確定申告書の提出が必要となります。
関連記事:【開業届の書き方まとめ】書くべき18の項目と必要書類を4つ解説
開業届を書いた後の提出先
開業届が完成したら、納税地を所轄する税務署に提出します。所轄税務署の所在地は、国税庁のホームページで調べられます。ホームページで場所を調べて、自身の所轄税務署に開業届を提出しましょう。
デメリットはあるけど基本的に開業届は提出しよう
開業届の提出には、「失業保険を受けられない場合がある」などのデメリットは確かにあります。
しかしデメリットを上回るメリットがあるのも事実です。とくに「最大65万円の青色申告特別控除」は、事業を始めたばかりの方にとっては大きな節税対策です。
ただし、青色申告をするには事前に税務署に「青色申告承認申請書」を出しておかなければなりません。開業したばかりの人、これから開業しようとする人は、開業後2か月以内に提出するルールであるため、開業届提出時にまとめて出すのが最も簡単です。
もし開業届の提出をうっかり忘れていた場合でも、気づいた時点での提出をおすすめします。本来は「開業後1か月以内に」提出しなければならいない開業届ですが、開業届に記載する開業日を提出日から起算して1か月以内に設定すれば、問題なく提出できます。
主婦や会社員の副業や投資などの収入も、事業と呼べる規模の額を継続的に得ている場合は、「事業収入」とみなされる可能性があります。事業所得を得る場合は開業届の提出が必要です。安定的な収益が得られるようになったら、開業届の提出を検討しましょう。
開業届提出と同時にやっておくと良い作業には、次のものがあります。
- 名刺を作る
- 屋号名義の銀行口座を開設する
- 事業のホームページを開設する
- 会計ソフトを導入する
- 複式簿記の基本を勉強する
銀行や役所の窓口に行く必要がある事務的な手続きや、会計関連の作業は、開業直後にまとめて完了させておきましょう。手続きが終わり次第、事業・経営に集中できるようになります。
開業届を提出するために税務署に足を運ぶ手間がない方には、e-Taxやクラウド会計ソフトを利用したオンライン提出もおすすめです。
関連記事:開業届の出し方と流れを紹介│個人事業主なら知っておきたい注意点も解説
まとめ
開業届の提出には、デメリットを上回るメリットがあります。
初めて書く際は専門用語や書き方に戸惑うかもしれませんが、記事を参考に書き進めれば誰でも完成させられます。完成したら、所轄の税務署に提出しましょう。
開業届は、たった1枚の書類です。しかし提出により、自分は事業主であると自覚する機会にもなります。社会のルールにのっとり事業を進めるために、また事業を始める区切りや事業に対する意識・モチベーションを向上させるためにも、提出をおすすめします。
本業として開業する方だけではなく、副業や投資の収入でも、一定額を継続的に得ている場合は開業届の提出が必要です。この機会に、開業届の提出を検討してみてください。
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